利用のご案内(重要事項)

当事業所は戸田中央メディカルケアグループ(以下TMGという)の訪問看護事業所です。TMGは「愛し愛される」を理念とし、地域の医療・介護・保健・福祉のトータルヘルスケアを提供するグループです。

実施地域

新座市(新座、東北、東、大和田、北野、菅沢、中野、野火止、畑中、馬場)
富士見市(水谷、水谷東、榎町、針ヶ谷、水子、東みずほ台、西みずほ台、関沢、鶴馬、貝塚、下南畑)
三芳町(竹間沢、藤久保)
志木市
朝霞市

営業日・営業時間

月曜日から土曜日(祝日及び12月30日午後~1月3日を除く)
9:00~17:00(ただし、土曜日は12:30まで)

職員体制

お申込みからサービス開始まで

訪問看護の内容

 (1)病状、心身の状況の観察
 (2)清拭・洗髪・口腔ケア等による清潔の保持
 (3)食事及び排泄等療養生活上の世話
 (4)服薬の管理・援助
 (5)褥瘡の予防・処置
 (6)リハビリテーション
 (7)緩和ケア、看取りのケア
 (8)認知症ケア
 (9)家族への療養上の相談・指導、家族の健康管理
 (10)カテーテル等の医療器具・機器の管理
 (11)その他医師の指示による医療処置

利用料金

1)基本利用料は介護保険法等に定められた基準によるものとし保険負担割合(1~3割)に応じた額を頂きます。但し、介護保険の支給限度額を超えた額は、全額利用者の自己負担となります。
2)基本利用料のほか、その他の利用料として以下の支払いをいただく場合があります。
 ・指定訪問看護に係る特別の料金(各種加算料金)
 ・交通費(医療保険利用者、介護保険利用者で通常の事業の実施地域を超えた場合実費相当額をいただきます)
 ・自費(保険外)による訪問看護サービス提供に係る費用
 ・オムツ代金等指定訪問看護の提供以外に要する物品の費用がかかった場合には、実費相当額をいただきます。
 ※料金表はこちら ⇒介護保険 医療保険 その他(自費)

緊急時の対応方法

看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。

相談、苦情の対応

事故発生時の対応

1)訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者、区市町村等に連絡等を行 うとともに必要な措置を講じます。
2)事故の状況及び講じた措置等について記録し、原因を分析し再発防止対策を講じます。

個人情報の保護

利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人の情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
1)利用者又は家族の個人情報については、事業者での訪問看護サービスの提供以外の目的では原則的には利用しません。外部への情報提供については必要に応じて利用者又は家族の同意を得ます。
2)事業所の職員は、正当な理由がなくその業務上知りえた利用者及び家族の秘密を漏らしません。利用者との契約終了後及び従業者の退職後においても同様です。

虐待防止のための措置

事業者は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、指針の整備、担当者の設置、定期的な委員会開催等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し虐待防止を普及・啓発するための研修の実施等を行います。
1)当該事業所看護師等、又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した者は、利用者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、これを速やかに区市町村に通報します。また養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した者は、これをすみやかに区市町村に通報するよう努めます。
2)虐待防止検討委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
3)事業者は次のとおり担当者を定めます。    
                                                      担当者  桑田 由美子
≪当事業所の虐待防止及び対応指針・マニュアル≫

身体拘束等の適正化のための措置

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととし、以下の対策を講じます。
1)身体拘束等適正化のための指針・マニュアルに即して、定期的な委員会開催を行いそれを職員に周知します。
2)身体拘束等を行う場合には、主治医及び他機関と連携を図り、その態様及び時間や利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由を記録します。
3)職員に対して身体拘束等の適正化のための研修を実施します。
≪当事業所の身体拘束適正化のための指針・マニュアル≫

業務継続に向けた取り組み

事業者は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る計画(業務継続計画)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
1)職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
3)大規模災害や感染症発生、交通災害等により職員が不足し通常の訪問看護が提供できない場合があります。有事の際の対応を利用者と相談して必要な措置を講じます。 

感染症対策について

感染症の予防、及びまん延の防止のため次の措置を講じます。
1)職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
3)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
4)職員に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

ハラスメントの防止

事業者は訪問看護等の現場で働く職員の安全確保と、安心して働き続けられる職場環境が築けるようハラスメントの防止に取り組みます。
1)職場において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える物理的又は身体的・精神的・性的な暴力・ハラスメントは組織として許容しません。
上記は当該法人職員、各関係事業者、利用者及びその家族等が対象となります。
2)ハラスメント事案が発生した場合、TMG規程、マニュアル等に則り即座に対応します。
3)職員に対しハラスメントの知識、対応等について研修等を実施します。また定期的に話し合いの場を設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。
4)ハラスメントと判断された場合には、行為者に対し関係機関への連絡、相談、環境改善、利用契約の解除等の措置を講じます。
≪当事業所の暴力・ハラスメント対策マニュアル≫

その他

1)学生の実習
事業所では看護大学や看護専門学校等の学生実習を受け入れています。ご都合をお伺いして看護師と一緒に訪問させて頂く場合があります。
2)訪問看護の提供記録
事業者は訪問看護の提供に関する記録を整備し、訪問看護契約の終了後5年間保存します。
利用者は事業者に対し訪問看護の提供に関する記録の閲覧、又は謄写を請求することができます。謄写に関する費用は利用者の負担となります。


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