ご利用いただける方
- 介護保険法により、要介護・要支援と認定された方
- かかりつけ医により訪問看護が必要と判断された方
- 年齢を問わず、病気や障害などによりご家庭で療養されている方など
利用料金
1. 介護保険を利用する場合
介護保険法等による負担割合の1割~3割の負担となります。
基本料金
要介護の場合:費用の1~3割(1回につき)
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
所要時間30分未満 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 |
所要時間30分以上 60分未満 | 881円 | 1,761円 | 2,642円 |
所要時間60分以上 90分未満 | 1,207円 | 2,414円 | 3,621円 |
要支援の場合:費用の1~3割(1回につき)
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
所要時間30分未満 | 483円 | 965円 | 1,448円 |
所要時間30分以上 60分未満 | 850円 | 1,699円 | 2,549円 |
所要時間60分以上 90分未満 | 1,167円 | 2,333円 | 3,499円 |
※上記利用料金は介護保険の法廷単位数にサービス提供体制強化加算(1回6単位)を含んだ単位数に地域区分別単位の単価(5級地10.70円)を乗じた介護保険の法廷利用料です。
加算料金
- 看護体制強化加算Ⅱ(要介護の方)
1か月につき 214円(1割)又は428円(2割)又は642円(3割) - 緊急時訪問看護加算(希望される方)
1ヶ月につき 615円(1割)又は1,229円(2割)又は1,843円(3割)
- 厚生労働大臣が定める、特別な管理を必要とする状態の利用者様
特別管理加算Ⅰ ・気管切開、気管カニューレや留置カテーテルを使用している利用者様など
1ヶ月につき 535円(1割)又は1,070円(2割)又は1,605円(3割)
特別管理加算Ⅱ ・在宅酸素療法、人工肛門や人工膀胱、在宅自己導尿、真皮を超える褥瘡の方
1ヶ月につき 268円(1割)又は535円(2割)又は803円(3割)
- 訪問看護が開始になった時、又は2ヶ月以上入院等によりご利用がなかった場合、要介護から要支援になった場合又は要支援から要介護になった場合
初回加算Ⅰ 375円(1割)又は749円(2割)又は1,124円(3割)/対象月1回(退院当日に初回の訪問看護を行った場合)
初回加算Ⅱ 321円(1割)又は642円(2割)又は963円(3割)/対象月1回 (退院日以降に初回の訪問看護を行った場合)
- 入院・入所中に退院の目的で病院・老人保健施設に出向きカンファレンスなどで協同して指導を行った場合
退院時共同指導加算 642円(1割)又は1,284円(2割)又は1,926円(3割)/回 - 介護職員に対し吸引や胃ろう等の管理指導を行った場合
看護・介護職員連携強化加算 1ヶ月につき 268円(1割)又は535円(2割)又は803円(3割) - 特別管理加算の対象者で1回の訪問時間が90分を超える場合
長時間訪問看護加算 321円(1割)又は642円(2割)又は963円(3割) - 利用者様の身体的理由又は、状況により1名の看護師等による訪問看護が困難な場合(看護師2名の場合)
複数名訪問看護加算 30分未満 272円(1割)又は544円(2割)又は816円(3割)/回
30分以上 431円(1割)又は861円(2割)又は1,291円(3割)/回 - 深夜加算・夜間早朝加算 緊急の訪問看護を
- ターミナルケア加算(要介護の方) 2,140円(1割)又は4,280円(2割)又は6,420円(3割)
※上記以外にも別途加算料金がかかることがあります。
※公費等をお持ちの方はご提示ください。
2. 医療保険を利用する場合
健康保険法等による訪問看護費1割~3割の負担となります。
基本料金
月の最初の訪問日 | 2回目以降週3日目まで | 2回目以降週4日目以降 | |
---|---|---|---|
1割負担 | 1,320円 | 860円 | 960円 |
2割負担 | 2,640円 | 1,710円 | 1,910円 |
3割負担 | 3,970円 | 2,570円 | 2,870円 |
加算料金
24時間対応体制加算 ― 680円(1割)又は1,360円(2割)又は2,040円(3割)/月
特別管理加算Ⅰ(末期の悪性腫瘍、気管切開をしている状態、気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態の場合)
500円(1割)又は1,000円(2割)又は1,500円(3割)/月
特別管理加算Ⅱ(在宅酸素療法、重度の褥瘡、人工肛門・人工膀胱の方、週3日以上の点滴が必要な方等)
250円(1割)又は500円(2割)又は750円(3割)/月
訪問看護情報療養提供療養費1 (市町村等からの求めに応じて情報を提供した場合)
150円(1割)又は300円(2割)又は450円(3割)/月1回
訪問看護情報療養提供療養費2 (義務教育諸学校に入学・転学時に学校からの求めに応じて情報を提供した場合)
150円(1割)又は300円(2割)又は450円(3割)/月1回
訪問看護情報療養提供療養費3(保険医療機関等に入院又は入所する利用者について情報を提供した場合)
150円(1割)又は300円(2割)又は450円(3割)/月1回
訪問看護ターミナルケア療養費1 (死亡前2週間以内に2回以上の訪問看護を受けた場合)
2,500円(1割)又は5,000円(2割)又は7,500円(3割)/回
訪問看護ターミナルケア療養費2(特別養護老人ホーム等で死亡した場合で死亡前2週間以内に2回以上の訪問看護を受けた場合)
1,000円(1割)又は2,000円(2割)又は3,000円(3割)/回
退院時共同指導加算 (入院・入所中の利用者・家族に対し、主治医又は施設職員と共に療養上の指導を行った場合)
800円(1割)又は1,600円(2割)又は2,400円(3割)/回
退院支援指導加算(末期の悪性腫瘍や特別な管理を必要とする状態の為、退院当日の訪問看護が必要な場合)
600円(1割)又は1,200円(2割)又は1,800円(3割)/回
退院支援指導加算・長(上記に1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合又は複数回の退院支援指導加算の合計時間が90分を超えた場合)
840円(1割)又は1,680円(2割)又は2,520円(3割)/回
緊急訪問看護加算(利用者・家族の求めに応じて主治医の指示により、緊急の訪問を行った場合)
265円(1割)又は530円(2割)又は795円(3割)/回
難病等複数回訪問看護加算
1日2回の時 1日につき450円(1割)又は900円(2割)又は1,350円(3割)
1日3回以上の時 1日につき800円(1割)又は1,600円(2割)又は2,400円(3割)
長時間訪問看護加算(特別管理加算の対象ご利用者様の訪問が、90分を越えた場合)
520円(1割)又は1,040円(2割)又は1,560円(3割)/回
複数名訪問看護加算(末期の悪性腫瘍や特別な管理を必要とする状態の為、複数の看護師等と訪問した場合)
看護師2名の場合 450円(1割)又は900円(2割)又は1,350円(3割)/回
看護補助者と訪問した場合 300円(1割)又は600円(2割)又は900円(3割)/回
乳幼児加算(6歳未満)― 260円/日
360円/日(超重症児・準超重症児・末期の悪性腫瘍や特別な管理を必要とする状態の場合)
外泊中の訪問看護 ― 1回の外泊に対し850円(1割)又は1,700円(2割)又は2,550円(3割)/回
※1回の入院中に1日のみ利用可能
夜間・早朝訪問看護加算(18:00~22:00、6:00~8:00)
210円(1割)又は420円(2割)又は630円(3割)/回
深夜訪問看護加算(22:00~翌日6:00)
420円(1割)又は840円(2割)又は1,260円(3割)/回
ベースアップ評価料 78円(1割)又は156円(2割)又は234円(3割)/月1回
訪問看護DX情報活用加算 50円(1割)又は10円(2割)又は15円(3割)/月1回
※上記以外にも別途加算料金がかかることがあります。
※公費等をお持ちの方はご提示ください。
3. その他
交通費
- 医療保険利用の場合、交通費が別途かかります。
事業所より片道道のり 5km以内 1回一律400円。5km以上は1km増す毎に100円加算 (税別) - 介護保険利用の場合、指定区域外の場合のみ実費で交通費がかかります。
時間外加算料金
- 医療保険利用の方が営業日以外に訪問看護を利用した場合、法廷利用料に加算して別途時間外加算料金がかかります。
保険外サービス(全額自費負担)の利用料
- 法廷利用回数を上回った場合、90分を超える訪問でかつ長時間訪問看護加算の対象以外、死亡診定後など保険での利用が出来ない場合、全額自費負担で対応させて頂きます。
所要時間30分未満 | 5,000円 |
所要時間30分以上60分未満 | 8,800円 |
所要時間60分以上90分未満 | 12,500円 |
死後処置料
- ご自宅で死亡診断後にお体のケアを行った場合、ご利用料金がかかります。
死後処置料 15,000円(税別)
お支払い方法
利用料は月ごとの精算とし、翌月15日前後に当事業所よりご請求させていただきますので、お支払いをお願いします。お支払い方法は、銀行引落しとなります。
お引き落としの確認が取れましたら、領収書を発行させていただきます。
【利用料の支払いについて、事業者が法定代理受領を行わない場合】
上記に係る利用料は、利用者が全額を一旦お支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に、利用者負担額を除いた居宅介護サービス費の支給申請を行ってください。
営業時間のご案内
- 月~金曜日・・・9:00~17:00
- 土曜日 ・・・9:00~13:00
- 日曜日・祝日・12月30日午後~1月3日は休業日です
※夜間・休日でも緊急時には24時間対応致します。
サービスの提供地域
新座市の一部(新座、東北、東、大和田、北野、野火止、畑中、馬場、菅沢、中野)
志木市全域、朝霞市全域 富士見市の一部
(水谷、水谷東、榎町、針ヶ谷、水子、東みずほ台、西みずほ台、関沢、鶴馬、貝塚、下南畑)
三芳町の一部(竹間沢、藤久保)
※上記以外の地域の方も、ご希望の際はご相談ください。
お申込み方法
- ケアマネジャーまたは直接訪問看護ステーションつくしにご連絡ください。
訪問看護ステーションつくし TEL:048-487-2345
その他の重要事項
- 訪問看護サービスの内容
- 病状や障害の観察(血圧・脈拍・体温測定・聴診など)
- 清潔を保つケア(清拭・洗髪・足浴・爪きりなど)
- 傷や床ずれなどのお手当てや、予防方法のアドバイス
- カテーテルなど医療器具の管理
- リハビリテーション
- 食事や栄養に関するアドバイス
- 排泄に関するケアやアドバイス(オムツ交換やポータブルトイレ使用のお手伝い)
- 家族の介護相談、健康管理
- 終末期のケア(ご自宅での看取りを希望される方にも対応いたします)
2 サービスのご相談・苦情対応について
サービスについての相談・要望・苦情については、下記窓口までお申し出下さい。
☆ サービス相談窓口 ☆
電話番号 048-487-2345
担当者(管理者) 廣田 恭子
受付時間 月~金 9:00~17:00 但し土曜日は12:30まで
☆ 行政機関その他苦情受付機関 ☆
当事業所以外に、県市町村の相談窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会
に苦情を伝えることができます。
新座市役所 介護保険課 048-477-1111(代表)
朝霞市役所 長寿はつらつ課・介護保険係 048-463-1952(直通)
志木市役所 長寿応援課 048-473-1111(代表)
富士見市役所 高齢者福祉課 049-252-7107(直通)
三芳町役場 健康増進課・介護保険係 049-258-0019(代表)
埼玉県国民健康保険団体連合会 介護福祉課(苦情対応係)048-824-2568(専用)
3 ご利用にあたってのお願い
(1)保険証や医療受給者証等は定期的に確認させていただきます。これらの書類について内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせ下さい。
(2)やむを得ず訪問の予定変更を希望される場合は、必ず前日までにご連絡をお願いいたします。
(3)看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
【看護職員の禁止行為】
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の居宅での飲食、喫煙、飲酒
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
4 個人情報保護
訪問看護サービスを提供するうえで知りえた、利用者・ご家族の個人情報について、その秘密を保持するとともに、他に情報提供をする場合は利用者・ご家族の同意を得て行います。 また、訪問看護記録等の開示をご希望される場合には、対応させて頂きますのでご相談ください。
5 緊急時の対応方法
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
6 事故発生時の対応
利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
- 虐待の防止のための指針を作成します。
≪当事業所の虐待防止及び対応指針・マニュアル≫
8 身体拘束等の適正化について
事業所は、身体拘束等の適正化のため、以下の措置を講じます。
・ 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
・ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上実施しています。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行いません。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また、事業所内にて事例報告、分析を行い支援方法を検討します。
・ 身体拘束等を行った場合は、家族へ説明し十分な理解が得られるよう努めます。
≪当事業所の身体拘束適正化のための指針・マニュアル≫
9 従業者の就業環境の確保について
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため以下の措置を講じます。
(1)事業所はハラスメントに関する組織の規程について周知・啓発を行います。
(2)相談等に応じ適切に対応するために必要な体制を整備しています。
(3)事業所が必要な措置を講じるにあたっては「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(厚生労働省)」等を参考にして取り組みます。
事業所は利用者等からの常識の範囲を超えた要求や言動に対して、従業者の人権を守るため組織的に対応します。
≪当事業所の暴力・ハラスメント対策マニュアル≫
10 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
11 心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
12 居宅介護支援事業者等との連携
(1)指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
13 サービス提供の記録
(1)指定介護予防訪問看護のサービスの提供日時、内容等を、月末に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2)指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
(3)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
14 業務継続計画の策定等
- 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
- 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
- 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
15 衛生管理等
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
16 事業所の職員体制
職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 計 | 業務内容 |
管理者 | 看護師 | 1名 | 0名 | 1名 | 事業所従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います(訪問看護と兼務)。 |
訪問看護師 | 看護師 | 6名 | 3名 | 9名 | 訪問看護業務を行います(うち1名は管理者と兼務)。 |
理学療法士 | 理学療法士 | 0名 | 1名 | 1名 | 主に小児の方の訪問理学療法を行います。 |
事務員 | 1名 | 0名 | 1名 | 事業所の事務業務を行います。 |